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消費税の基本

消費税-沖縄中部青色申告会
◇課税売上高が1,000万円を超えると消費税の申告・納付が必要です。
○『基準期間』の課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の課税事業者となります。
(※『基準期間』とは消費税の申告・納付が必要な事業者かどうかを判断する期間です。個人事業者であれば前の前の年度つまり申告する年が平成22年であればその前の前の年で平成20年が基準期間になります。)
○新たに課税事業者となる方は「消費税課税事業者届出書」を所轄の税務署に早めに提出しなくてはいけません。
(※基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合は簡易課税制度を選択できます。)
○課税事業者は日々の記帳や領収証等の保存が必要となります。
○個人事業者は翌年の3月31日までに申告・納付を行う必要があります。

◇消費税の申告には大きく分けて2種類ある
○一般課税
課税期間中(個人事業者であれば1月1日~12月31日)に商品の販売、貸し付け、サービスの提供など事業としておこなった課税売上高の消費税から課税仕入高を差し引いて計算する方法。

○簡易課税
基準期間の課税売上高が5,000万円以下で「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出した場合に適用受けられます。
 この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
みなし仕入率
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等)50%

※消費税の計算は複雑ですので沖縄中部青色申告会事務局でご相談ください。