上半期での源泉徴収事務について
- あおいろ 沖縄tube
- 2024年6月24日
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従業員や専従者に給与を支払っている事業者の方は、源泉徴収事務を必ず行ってください。
また、6月1日以後最初に支払う給与につきましては、定額減税の対象となります。
定額減税で不明なことがありましたら、ご相談ください。
〇納付期限:7月10日(水)
※税額が0円になったとしても、納付書は税務署に提出しなければなりません。ご注意してください。
〇持ち物
・納付書(手元にある方)
・給料台帳
・定額減税に関する書類
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