top of page

上半期での源泉徴収事務について



従業員や専従者に給与を支払っている事業者の方は、源泉徴収事務を必ず行ってください。


また、6月1日以後最初に支払う給与につきましては、定額減税の対象となります。

定額減税で不明なことがありましたら、ご相談ください。


〇納付期限:7月10日(水)


※税額が0円になったとしても、納付書は税務署に提出しなければなりません。ご注意してください。


〇持ち物

・納付書(手元にある方)

・給料台帳

・定額減税に関する書類

Comments


bottom of page