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予定納税の減額申請について




〇予定納税とは?


令和5年の5月15日現在において確定している令和4年分の所得金額や税額などをもとに計算した予定納税基準額が15万円以上である場合、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。


※納付した予定納税額は、令和5年分の確定申告で計算した所得税額から差し引きます。


〇納付期限

第1期分:令和5年7月31日(月)

第2期分:令和5年11月30日(木)


納税額(予定納税基準額の3分の1の金額)は、6月中旬に税務署から通知が届いていると思うので、上記の期限までに納めてください。



〇予定納税額の減額申請について


令和5年の6月30日(金)の現況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なる人は、「予定納税の減額申請書」を所轄の税務署長に提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。


〇減額申請書の提出期限:令和5年7月18日(月)

※なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は令和5年11月15日(水)までです。   この場合には、10月31日(火)の現況において見積もることとなります。

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