1月9日年末調整のお知らせ従業員や専従者に給与を支払っている事業者の方は、源泉徴収事務を必ず行ってください。〇納付期限 ・納期の特例の承認を受けている場合(年2回納付)→令和6年1月22日(月)・毎月納付の場合→令和6年1月10日(水) ※源泉税額が0でも納付書は税務署に提出しなければなりませんので、ご注意してください。 ※年末調整の手続きは別途、特別会費がかかります。
従業員や専従者に給与を支払っている事業者の方は、源泉徴収事務を必ず行ってください。〇納付期限 ・納期の特例の承認を受けている場合(年2回納付)→令和6年1月22日(月)・毎月納付の場合→令和6年1月10日(水) ※源泉税額が0でも納付書は税務署に提出しなければなりませんので、ご注意してください。 ※年末調整の手続きは別途、特別会費がかかります。
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